個人売買で車の売却後、すぐに故障したと言われたら
個人売買で車を売却後に、すぐに故障したと言われたら、どうしたらよいのでしょうか?契約書の作成と記載しておくべき文言、トラブルを防ぐコツをご紹介します。
すぐに故障したと言われたら
個人売買では様々なトラブルがつきものですが、その中の一つに「売った後にすぐ故障したといわれた」というものがあります。
業者と売買契約を交わした時のような保証は当然ないため、売買が成立した後に故障が生じたり、傷がついていたことが発覚したときには厄介です。
インターネットオークションを見てみると、大体の商品に「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」「返品不可」という文言が含まれていることに気づきます。
「購入後のアフターフォローには一切応じないが、それでもよければ買ってください」ということです。これも、購入後のトラブルを避けるために設けられる文言であり、今や個人売買の世界では一般的になっています。
きちんと契約書をつくり、その中にこのような文言を設けていれば、瑕疵担保責任を負う必要がなくなります。
瑕疵担保責任とは、買った後に説明されていなかった欠陥が見つかったり、本来備わっているはずの機能が欠けていたりしたときに、売買成立後1年の期間内であれば修理依頼や損害賠償請求ができるものです。
したがって、売った後にすぐ「故障した」といわれて困らないようにしたいならば、事前に契約書には「瑕疵担保責任を負わない」「購入後の修理代金は買主が100%負担する」などの条項を設けておきましょう。
ただし、もし売主が故意に瑕疵を隠していたり、欠陥部分を話さずに売りつけた場合には詐欺に当たり、当然ながら瑕疵担保責任を負わなければなりません。
トラブルを防ぐコツ
このようなトラブルを防ぐためには、車の引き渡しをする時に入念にチェックをしてもらうことです。外装、内装、エンジンのチェックをしてもらった上で、代金を受け取り契約書へのサインをもらいましょう。もちろん、欠陥部分は正直に話しておきます。
できれば、売主に運転してもらって助手席に乗り、試乗してもらうのが一番良いでしょう。
外装と内装は綺麗で非常に気に行ったものの、乗ってみたらエンジンの具合がどうも気に入らない、自分には乗り心地が良くないなど色々なことが見えてくるかもしれません。
そして、もし相手が買わないそぶりを見せた時にはあの手この手で売りつけようとしないことです。
契約書にサインをしてしまえばそれは効力を発揮するため確実にお金をもらうことができますが、トラブルの原因になる可能性があるものは極力排除していくのが賢明です。
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